障がい年金と精神保健福祉相談(大阪府)

社会保険労務士・精神保健福祉士としてあなたの自律と自立を応援いたします

障害年金不支給でも、「あなたに出会えてよかった!」

社会保険労務士に頼んでも不支給

専門家である社労士に年金請求を依頼すれば、年金を受給しやすくなるのでしょうか?

私の答えは、ノーです。

 

障害年金がでる条件は、3つ

  1. 初診日がハッキリしているか
  2. 保険料は納付しているか
  3. 現在、障害の状態が認定される基準より重いか

 

これらすべてを満たさないと障害年金は基本的にでません。

 

何とか支給してもらいたいと努力してガッバっても年金につながらないケースがありました。

クライエントの方の失望を考えると、私も胸が痛くなります。

 

障害年金の選択の他にも…

一人の方は、年金の不支給の結果、「踏ん切り」をつけられたようです。

精神に障害を抱えながら、人生で初めて働くという道を歩みだしました。

障害者雇用枠で働く職場を見つけることができました。

こんな言葉をいただきました。

「今まで、何年か年金が出るかでないかで、煮詰まらない気持ちでした。将来の経済的不安もありました。

でも、年金をスッパリとあきらめることができました。

だから働いてみます。

ありがとうございます」

今も何とかしんどいながら働いているようです。

また、喜びを見つけ自信がついたことは、よかったと思います。

 

また、別の方は、請求する前にあきらめてしまいました。

私と数回お話をする中で、障害年金を受給するという選択よりも、働ける間は働く道を選びました。

なぜか?

守秘義務がありますから、詳しいことは書けないのですが、障害年金を受給できる可能性があるにもかかわらず、受けないという生き方もあるようです。

それは、彼の価値ですから私はその意味を大切にしたいと思いました。

最後の面接の時、

「あなたに会えてよかった」と笑顔で感謝の言葉を残してくれました。