障がい年金と精神保健福祉相談(大阪府)

社会保険労務士・精神保健福祉士としてあなたの自律と自立を応援いたします

違法ドラッグ使用が原因の精神障害で障害年金は支給されるのでしょうか

障害年金の受給要件は

 

1、初診日前に、保険料を一定期間納付あるいは免除しているか

 

2、障害の程度が認定の基準より重いか(初診日から1年6月経過時点)

 

簡単に書けば上記の2つです

 

では、違法ドラッグが明らかに原因である精神疾患の場合はどうでしょうか?

  1. と 2、を満たしていても、原則、障害年金が出ないようです。

    *年金事務所でも必ずご確認してくださいね!

 

根拠になる条文は、

「故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は、支給しない」

「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる」  

です。

 

診断書に

医師が違法ドラッグ使用と精神障害の因果関係があると認めている精神障害の場合は支給されることは、まずないようですね。

シンナー使用の場合も同様です

最近の脱法のハーブはどういう見解になるのかわかりませんが…たぶん、支給されないと思うのですが…?

ただし、シンナーを扱う仕事をしていたとか、無理やりに薬物を打たれたという場合は例外のようで、支給されることもあるようです。

 

そこで、障害年金専門の社労士の役割はと言われると…!?

 

私は、障害年金の請求においては、数百件以上の相談や申請に関わってきましたが、残念ながら、薬物後遺症の障害年金請求については、一度も取り扱ったことがないのでコメントもアドバイスもできないのです。

 

ただしケースは、さまざまですから諦める前に、ネットで障害年金専門の社労士を調べて、何軒か問い合わせてみてもいいかも知れませんね。